2010年07月07日

民法95条


(錯誤)

第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。




解説


表意者が真意と異なる表示をしてしまうことを錯誤という。錯誤の意思表示は、法律行為の重要な部分に関するもので、もしそのような錯誤がなければ、誰でもそのような法律行為をするはずがないというような場合は無効となる。錯誤の無効主張は表意者に重過失がある場合はできないし、表意者以外の第三者も主張できない。



Posted by マルタン at 11:58