2010年06月10日

民法92条

今日は92条です。あまり試験で出題されません。


(任意規定と異なる慣習)

第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。






解説


法律行為に関する一定のことがらについて、任意規定と異なる慣習がある場合、法律行為の当事者がその慣習に従う意思を有していたときは、その慣習に従うことを定めた規定。



Posted by マルタン at 16:13