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Posted by つくばちゃんねるブログ at

2010年07月15日

民法96条


(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。





解説

だまされたり、脅かされたりして、意思表示をした場合は表意者はその意思表示を取り消すことができる。ただ、第三者の詐欺による場合は、だまされた相手方が詐欺に基づくものであることを知っていた場合に限り表意者は取り消しをすることができる。詐欺による意思表示の取り消しは善意の第三者には主張することができない。


  

Posted by マルタン at 12:00

2010年07月07日

民法95条


(錯誤)

第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。




解説


表意者が真意と異なる表示をしてしまうことを錯誤という。錯誤の意思表示は、法律行為の重要な部分に関するもので、もしそのような錯誤がなければ、誰でもそのような法律行為をするはずがないというような場合は無効となる。錯誤の無効主張は表意者に重過失がある場合はできないし、表意者以外の第三者も主張できない。


  

Posted by マルタン at 11:58