民法法律行為の復習ブログ
https://civillaw351.tsukuba.ch
民法の勉強をブログで公開
ja
マルタン
2010-07-15T12:00:00+09:00
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民法96条
https://civillaw351.tsukuba.ch/e89573.html
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
解説
だまされたり、脅かされたりして、意思表示をした場合は表意者はその意思表示を取り消すことができる。ただ、第三者の詐欺による場合は、だまされた相手方が詐欺に基づくものであることを知っていた場合に限り表意者は取り消しをすることができる。詐欺による意思表示の取り消しは善意の第三者には主張することができない。
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
解説
だまされたり、脅かされたりして、意思表示をした場合は表意者はその意思表示を取り消すことができる。ただ、第三者の詐欺による場合は、だまされた相手方が詐欺に基づくものであることを知っていた場合に限り表意者は取り消しをすることができる。詐欺による意思表示の取り消しは善意の第三者には主張することができない。
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マルタン
2010-07-15T12:00:00+09:00
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民法95条
https://civillaw351.tsukuba.ch/e88691.html
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
解説
表意者が真意と異なる表示をしてしまうことを錯誤という。錯誤の意思表示は、法律行為の重要な部分に関するもので、もしそのような錯誤がなければ、誰でもそのような法律行為をするはずがないというような場合は無効となる。錯誤の無効主張は表意者に重過失がある場合はできないし、表意者以外の第三者も主張できない。
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
解説
表意者が真意と異なる表示をしてしまうことを錯誤という。錯誤の意思表示は、法律行為の重要な部分に関するもので、もしそのような錯誤がなければ、誰でもそのような法律行為をするはずがないというような場合は無効となる。錯誤の無効主張は表意者に重過失がある場合はできないし、表意者以外の第三者も主張できない。
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マルタン
2010-07-07T11:58:11+09:00
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民法94条
https://civillaw351.tsukuba.ch/e87925.html
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
解説
表意者と相手方が共謀して真意と異なる意思を表示することを通謀虚偽表示といいますが、このような虚偽の意思表示は無効が原則。ただし、虚偽表示を有効だと信じた善意の第三者には、無効を主張することはできない
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
解説
表意者と相手方が共謀して真意と異なる意思を表示することを通謀虚偽表示といいますが、このような虚偽の意思表示は無効が原則。ただし、虚偽表示を有効だと信じた善意の第三者には、無効を主張することはできない
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マルタン
2010-06-30T12:00:58+09:00
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民法93条
https://civillaw351.tsukuba.ch/e87125.html
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
解説
意思表示をしたものが、うそや冗談を言った場合いわゆる心裡留保の意思を表示した場合、原則はその意思表示は無効となることはないことを定めた規定。ただし相手方が悪意または善意だけど過失がある場合は、意思表示を無効とする。
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
解説
意思表示をしたものが、うそや冗談を言った場合いわゆる心裡留保の意思を表示した場合、原則はその意思表示は無効となることはないことを定めた規定。ただし相手方が悪意または善意だけど過失がある場合は、意思表示を無効とする。
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マルタン
2010-06-23T12:16:23+09:00
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民法92条
https://civillaw351.tsukuba.ch/e85303.html
今日は92条です。あまり試験で出題されません。
(任意規定と異なる慣習)
第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
解説
法律行為に関する一定のことがらについて、任意規定と異なる慣習がある場合、法律行為の当事者がその慣習に従う意思を有していたときは、その慣習に従うことを定めた規定。
(任意規定と異なる慣習)
第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
解説
法律行為に関する一定のことがらについて、任意規定と異なる慣習がある場合、法律行為の当事者がその慣習に従う意思を有していたときは、その慣習に従うことを定めた規定。
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マルタン
2010-06-10T16:13:27+09:00
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民法91条
https://civillaw351.tsukuba.ch/e83850.html
前回は公序良俗に関する90条を見ましたが、今日は民法92条です。
この条文を見る前提として、任意規定と強行規定に関してもその違いを明らかにしておくべきです。
(任意規定と異なる意思表示)
第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
解説
法律行為には強行規定と任意規定があるが、法律行為の当事者が任意規定と異なる意思を表示し矛盾する場合、意思表示を優先することを定めた規定。
この条文を見る前提として、任意規定と強行規定に関してもその違いを明らかにしておくべきです。
(任意規定と異なる意思表示)
第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
解説
法律行為には強行規定と任意規定があるが、法律行為の当事者が任意規定と異なる意思を表示し矛盾する場合、意思表示を優先することを定めた規定。
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マルタン
2010-05-27T15:57:59+09:00
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民法90条
https://civillaw351.tsukuba.ch/e82738.html
民法を勉強してるけど、その膨大な量にうんざり。このブログを書きながら、しっかりと勉強していきたいですね。
さて、民法の法律行為はとにかく抽象的で難しい。とりあえず90条から始まる、法律行為の条文を覚えていきたいと思う。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
解説
公序良俗に反する法律行為は無効になることを定めた規定。いわゆる一般条項。
さて、民法の法律行為はとにかく抽象的で難しい。とりあえず90条から始まる、法律行為の条文を覚えていきたいと思う。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
解説
公序良俗に反する法律行為は無効になることを定めた規定。いわゆる一般条項。
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マルタン
2010-05-17T17:56:49+09:00