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Posted by つくばちゃんねるブログ at

2010年06月30日

民法94条


(虚偽表示)

第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。







解説



表意者と相手方が共謀して真意と異なる意思を表示することを通謀虚偽表示といいますが、このような虚偽の意思表示は無効が原則。ただし、虚偽表示を有効だと信じた善意の第三者には、無効を主張することはできない





  

Posted by マルタン at 12:00

2010年06月23日

民法93条


(心裡留保)

第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。




解説



意思表示をしたものが、うそや冗談を言った場合いわゆる心裡留保の意思を表示した場合、原則はその意思表示は無効となることはないことを定めた規定。ただし相手方が悪意または善意だけど過失がある場合は、意思表示を無効とする。



  

Posted by マルタン at 12:16

2010年06月10日

民法92条

今日は92条です。あまり試験で出題されません。


(任意規定と異なる慣習)

第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。






解説


法律行為に関する一定のことがらについて、任意規定と異なる慣習がある場合、法律行為の当事者がその慣習に従う意思を有していたときは、その慣習に従うことを定めた規定。


  

Posted by マルタン at 16:13